就業規則が、重要だということは分かっているけど、社長は忙しい!じゃあ、我々にお任せ下さい。

 ■ 労使紛争あっせん代理


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特定社会保険労務士事務所 オフィス エール 
労使紛争あっせん代理
近年、労使間のトラブルが激増しています。労働者側が、労働基準監督署等への相談に訪れるケースが、年間100万件を超えようとしています。特定社会保険労務士は、社会保険労務士の中でも、特に労使紛争解決のためのノウハウを身に着け、能力を担保された「労働に関する専門家」です。労使間のトラブルでお困りの方、労使を問わずご相談ください。労使紛争解決のためのあっせん代理や就業規則の検証などを通じ、職場におけるさまざまなトラブルを解決するお手伝いをさせていただきます。

■紛争解決代理

個別労使紛争が発生した場合、できるだけ事を荒立てることなく、お互いの譲歩ポイントを探り、裁判等になる前に迅速かつ円滑に解決することを目指す下記の制度のあっせん等の代理人に選任していただき依頼人のサポートをします。

都道府県労働局
紛争調整委員会
あっせんの手続き代理

男女雇用機会均等法に規定する調停の手続き代理
都道府県労働委員会 個別労働関係紛争に関するあっせん手続き代理
厚生労働大臣指定の団体 民間紛争解決手続の代理
※紛争の価格が60万円を超える場合には、弁護士との共同受託
特定社会保険労務士は、上記の紛争解決手続きについての相談に応じること。紛争相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を行うことができます。

■労使紛争トラブルの基礎知識

◆労使紛争が多発する背景 [会社側が主たる原因となる場合]
社会経済状況が、昨今、また後退局面に入ったとの新聞報道にあるように、中小零細企業においては、大変厳しい状況が続いています。
経営状況が芳しくないなどの会社側の事情による人員の調整やいわゆる賃下げなど、労働条件の一方的な切り下げなどが原因となって労働者側とトラブルになっています。


[労働者側の主たる原因となる場合]
昨今の社会状況の中、労働者側に非常に強い権利に対する意識があるようです。
しかしながら、周囲との協調性がなく、個人プレーに走り、社内の秩序を乱すなどトラブルの引き金になる原因は、日常の勤務姿勢の中に鑑みられます。
インターネットの普及などで、自分に都合のよい法律解釈を展開したり、就業規則のちょっとした不備を突いたりするなど経営層と衝突するケースがまま見受けられます。
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◆労使紛争の種類 ①解雇(普通解雇、懲戒解雇、整理解雇など)

②残業代未払い、賃金引き下げなどの労働条件の不利益変更

③雇い止め

④セクハラ、パワハラ→精神疾患の発症、過労死など


■解雇に関する基礎知識


普通解雇 労働者側の労働能力、適格性の欠如、勤務態度不良、非違行為などを理由とする会社都合による解雇のこと。
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懲戒解雇 [事例]

①長期の無断欠勤 

②会社の金品の横領 

③職務、会計上の不正 

④重過失による業務妨害 

⑤重大な犯罪行為
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整理解雇 通常「リストラ」と呼ばれる解雇方法。実行する会社には、次のような点に十分配慮したかどうかが問われる。

①経営上の必要性があるか否か。~実行しなければ会社存続があやうい状況や、近い将来危うくなるような場合も含む

②解雇回避努力をしたか~新規採用の抑制、残業代の削減、会社経費の抑制、希望退職の募集、退職勧奨の実施など

③人選の合理性~くじ引きと、社会一般的に合理的でないと思われるような方法は当然無効

④手続きの妥当性~労働組合、労働者代表はもちろん、社内説明会、個別面談などで、きちんと説明義務を果たしたか。


■労働条件の不利益変更


要因 経営業績の悪化、企業競争力のアップ、人員構成の変化等
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不利益の手法 ① 労働協約の改定による労働条件の不利益変更

② 就業規則の作成・変更等による労働条件の不利益変更

③ 労働協約も就業規則もない場合の個別的合意による労働条件の不利益変更

④ 降格や配転などの人事異動・懲戒処分などによる労働条件の不利益変更
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留意点 ①不利益変更の合理性

②不利益によって被る影響
 
③不利益変更の必要性
 
④説明責任


■セクハラ・パワハラ


名称 概要 具体的な行為
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セクシャルハラスメント 職場における地位・権力を利用し、上位の立場の者が、下位の者に対して性的な嫌がらせを行い、不快感を与える一連の行為。

原則として被害者側が一方的に甘受できないと感じる行為が該当する。
①不要なボディータッチ

②必要以上の詮索(私生活など)

③職場に不適切な写真などを掲載すること
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パワーハラスメント 職場における職務上、教育上、能力上の優越的権力を用いて自分より下位の者に対して人権侵害ともいえる言動を行い、直接的に心身に損害を発生させること又は就業環境の悪化や雇用に対する不安を発生させるような間接的な言動も含む 職場におけるいじめなど


労使紛争でお悩みの方、労使を問わずご相談ください。[全国対応]


 紛争は、一度起こってしまうと労使双方にとって煩わしく、心に重い鉛がずっと居続けているようなものです。ただ、話し合って解決できることもあります。職場のお悩み、あきらめずにご相談ください


まずはご相談ください
お名前(会社名)
担当者名(法人の場合)
メールアドレス
連絡先電話番号(任意)
ご相談内容その他





【あっせん代理業務の流れ】

[ご相談] 
まずはご相談から

メール
052-627-0815
[面談]
紛争の原因から詳細にお話し下さい。
[あっせん代理受任]
①解決策の検討
②当事者本人による相手方との交渉の補佐(あっせん開始前の補佐人としてのサポート)の実行
③あっせん申請用書類等の文案等の検討、作成
[あっせん申請手続き]
①あっせん申請書の提出、説明
②委任状、代理人許可申請書の提出
[あっせん手続き開始]
①あっせん申請した旨の通知文作成
②紛争解決手続代理者受任通知書作成、送付
③代理人として相手方との交渉
[あっせん期日]
①期日に代理人(補佐人として)同席
②代理人として意見陳述若しくは補佐人として依頼者本人の意見陳述の補佐
③あっせん案の提示要求、提示実施
[あっせんの終了]
①和解案の受託
②合意文書の作成若しくは受託
③あっせん案拒否の場合
ア.認定司法書士又は弁護士へ事件を引き継ぐ。
イ.本人訴訟に移行する場合であって、ご要望があれば、補佐人としてサポート
(この場合は、別途料金発生)
報酬・業務内容

[紛争解決手続き代理][全国対応]

 ご依頼時 : 
31,500円(税込)≪着手金≫
 業務終了時 :
解決時:解決和解金×20%
                                     (← 105,000円(税込)を下限とします)


  解決に至らなかった場合 :
52,500円(税込)
  その他交通費・宿泊費等は実費ご請求いたします。

◆上記金額は、下記の業務にかかる費用となります。
①あっせん開始前の相手方との交渉を補佐人としてサポート

②書類の作成(申請書、答弁書、陳述書、合意文書など)

③あっせん開始後、代理人として相手方との交渉

④期日にご依頼人の代理として意見の陳述等を行うこと。

⑤その他業務終了にかかわる一連の行為

※解決:あっせん案等の受託、紛争当事者間であっせん案によらず、その他の合意が形成でき、金銭以外の解決が図られた場合などが該当します。(謝罪、処分の撤回など)

※解決に至らない場合:あっせん等の機会に紛争当事者が参加しなかった場合、あっせん案に合意しなかった場合などであっせん等が打ち切られた場合等が該当します。


■ 報酬については、ご依頼者の経済状況等も考慮して、報酬額やお支払方法などを便宜的にすることもできますので、一度お気軽にご相談ください。(基本的には、依頼者が労働者個人の場合)

[紛争解決手続きサポーター]

   
52,500円(税込) 
     交通費・宿泊費等は実費ご請求いたします。

◆上記金額は、下記の業務にかかる費用となります。
①あっせん開始前の相手方との交渉を補佐人としてサポート

②メール、FAXなどでの書類(申請書、答弁書、陳述書、合意文書など)の作成のサポート

③期日にご依頼人に同席し、補佐すること。(意見等の陳述はご依頼人本人にお願いします)
オフィス エール
代表 : 山田 武史
愛知県海部郡甚目寺町本郷字郷前14番地 エムズパークC101号
 TEL : 052-627-0815
 FAX : 052-445-2513
 MAIL :office-yell@owari.ne.jp

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